食料 農業 農村基本法

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食料 農業 農村基本法




食料 農業 農村基本法(Basic Law On Food, Agricultue And Rural Areas)とは、1999年の7月に制定された農業政策の基盤となる法律(新基本法)のことで、1961年の6月に制定されてた農業基本法に代わって38年ぶりの制定となりました。食料 農業 農村基本法1.食料の安定供給2.農業の多面的機能の発揮3.農業の継続的発展4.農村振興を掲げ、各界の役割を明記しました。基本的対策、1.食料自給率などの基本的計画の策定2.安全性などの消費者の重視3.農業経営の法人化や市場の原理の一層の導入などです。



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